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最高裁判所第三小法廷 平成10年(行ツ)80号 判決

那覇市首里大中町一丁目四一番二号

上告人

山岸洋一

被上告人

右代表者法務大臣

下稲葉耕吉

右指定代理人

渡辺富雄

右当事者間の福岡高等裁判所那覇支部平成九年(行コ)第五号不当利得返還等請求事件について、同裁判所が平成九年一二月四日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

記録に照らせば、所論の点に関する原審の措置及び判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)

(平成一〇年(行ツ)第八〇号 上告人 山岸洋一)

上告人の上告理由

○ 上告状記載の上告理由

〈省略〉

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